産業財産権取得支援事業補助金
令和4年度の受付は終了しました
【要項】
内容 | 区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。 |
対象者 | 次のすべての要件を満たしている事業者 ・区内に本社を有する法人、又は区内に住所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。(法人又は個人事業主として申請する場合) ・区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体(団体として申請する場合) ・法人都民税と法人事業税(個人は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。 ・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと ・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 ・同一の産業財産権について、国または他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。 ・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。 ・令和5年3月31日までに実績報告書が提出できること。 |
補助対象 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権 |
対象経費 | ・出願料 ・審査請求料 ・登録料 ・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等 ※補助金申請日以前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税、源泉徴収税については、対象となりません。 |
補助金額 | 特許権・・・対象経費の1/2上限250,000円 特許権以外・・・対象経費の1/2上限150,000円 |
提出書類 | 1.申請確認シート 2.同意書 3.補助金交付申請書(第1号様式) 4.事業計画書(第2号様式) 5.記入例(1号様式・2号様式) 6.収支計画書(第3号様式) 7.産業財産権取得に必要な経費の見積書等(経費の内容と金額が分かるもの) 8.弁理士等委託契約書の写し(弁理士等と委託契約をした場合) 9.納税証明書 法人…港都税事務所発行の法人都民税と法人事業税の納税証明書(領収書は不可) 個人…港区民:港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書(領収書は不可) 港区民以外:港区役所発行の「特別区民税・都民税 事業所課税」の納税証明書 (領収書は不可) 10.発行後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書の原本(法人の場合) 11.産業財産権の概要・明細書(特許庁へ提出した書類写し等) 12.港区内に本部又は支部を置く団体の場合は、団体規約及び会員名簿 ※PDFを表示するにはAdobe Acrobatが必要です。 |
募集枠 | 特許権 10件程度(先着順) 実用新案権・意匠権・商標権 計10件程度(先着順) |
申請受付 | 令和4年4月18日(月)郵送にて受付開始 ※令和4年度の受付は終了しました |
申請方法 | 申請書類をすべて揃え、下記宛先に郵送してください。 〒108-0014 港区芝5-36-4 産業振興センター8階 産業振興課経営支援係「産業財産権取得支援事業補助金申請」 ※お送りいただく封筒にこちら(料金受取人払い様式:2023年3月31日まで有効)を貼付していただければ郵送代はかかりません。 |