産業財産権取得支援事業補助金

 

補助金を申請する前に(必ずお読みください)

 

 

 

 

【要項】

内容区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
対象者次のすべての要件をみたしている事業者
・区内に本社を有する法人、又は区内に事業所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。
・事業所がバーチャルオフィスではないこと。
・みなし大企業ではないこと。
・(団体として申請する場合)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。(重複申請不可)
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。(各権利1回のみ申請可)
・令和7年3月20日までに実績報告書が提出できること。
補助対象特許権・実用新案権・意匠権・商標権
対象経費・出願料
・審査請求料
・登録料
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金交付決定日以前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税、源泉徴収税については対象となりません。
その他、申請内容を確認して判断します。
補助金額対象経費の1/2
●特許権の場合は、上限250,000円
●特許権以外の場合は、上限150,000円
提出書類1.申請確認シート兼同意書PDF
 申請確認シート兼同意書Word
2.補助金交付申請書(第1号様式)PDF
 補助金交付申請書(第1号様式)Word
3.事業計画書(第2号様式)PDF
 事業計画書(第2号様式)Word
 記入例(第1号様式・第2号様式)PDF
4.収支計画書(第3号様式)PDF
 収支計画書(第3号様式)Word
5. 必要な経費の見積書等(経費の内容と金額が分かるもの)
6.弁理士等委託契約書の写し
7.納税証明書
 法人…課税事務所が港都税事務所である法人都民税と法人事業税の納税証明書
   (領収書は不可)
 個人事業主…港区民:港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書
   (領収書は不可)
   港区民以外:港区役所発行の「特別区民税・都民税 事業所課税」の納税証明書
   (領収書は不可)
8.履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
9.産業財産権の概要・明細書(特許庁へ提出した書類の写し等)
10.区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ産業団体の場合は、団体規約及び会員名簿
※PDFを表示するにはAdobe Acrobatが必要です。
募集枠特許権 9件程度(先着順)
実用新案権、意匠権、商標権 10件程度(先着順)
申請受付令和6年4月8日(月) 受付開始(郵送のみで受付)
※予算額に達し次第受付終了。
受付終了となった場合は、港区立産業振興センターホームページでお知らせします。

申請方法申請書類をすべて揃え、港区産業振興課宛に郵送
(窓口での申請はできません。)
〒108-0014
 港区芝5-36-4 港区産業振興課経営支援係
  「産業財産権取得支援事業補助金申請」宛

実績報告について産業財産権の登録が完了したら、実績報告を提出いただきます。
提出書類
区指定様式
・実績報告確認シート Word / PDF
・実績報告書 Word / PDF
・収支決算書 Word / PDF
・記入見本 PDF
・補助金請求書 Word / PDF
・請求書記入見本 PDF
・産業財産権登録証のコピー
・産業財産権取得にかかった経費と支払いが確認できる資料

実績報告を審査した金額と、交付決定額のいずれか低い金額が補助金の確定金額となります。


 

申請から補助金交付までの流れ

 

問合せ先

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)