補助金を申請する前に 〜必ずお読みください〜


(1)港区の補助金事業を申請できる中小企業について

一部の補助金を除き、中小企業基本法に定義する中小企業が補助金を利用できます。

 

業種分類中小企業基本法の定義
製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

 

中小企業基本法に定義する中小企業となる会社形態

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等

 

 

中小企業基本法に定義する中小企業とならない会社形態

社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人 等

参考 中小企業庁ホームページ (http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm

 

 

(2)使用する印について

 

申請書、報告書、請求書等に使用する印は、すべて同一の印を使用してください。

法人で申し込む場合:法務局に登記している印(法人の代表者印)
個人で申し込む場合:市区町村に登録している印

 

(3)提出書類の記入上の注意

 

①記入方法等について

  • 修正液等の使用、2度書き、塗りつぶし等はしないでください。
  • 「消せるボールペン」は使用しないでください。
  • 金額は訂正できません。書き損じた場合は、書き直しをお願いします。

 

②金額以外の軽微な訂正をする場合(訂正印を使用する)

  • 書類の記載事項で訂正しようとするときは、二重線を引き、その上または右側に正書した後、(2)の印を訂正部分かつ欄外に、それぞれ押印してください。

 

③申請書類提出時に訂正等の不安がある場合

  • 書類の欄外に(2)の印を押印してください。(捨印)

 

(4)実績報告時の会社情報(社名、所在地、代表者名等)が申請時と異なる場合

 

  • 申請、報告時点における会社情報を記載してください。
  • 実績報告時の会社情報(社名、所在地、代表者名等)が申請時と異なる場合は、履歴事項全部証明書(写し可)など、変更内容がわかる公的書類を添付してください。

 

※区外に所在地が移転した場合は、補助金がお支払できない場合があります。各補助金の担当までお問い合わせください。

(5)郵送先について

【郵送先】〒108-0014 港区芝5-36-4
札の辻スクエア8階 産業振興課経営支援係 「中小企業向け補助金担当」宛
※お送りいただく封筒に以下の様式を貼付していただければ郵送代はかかりません。
<定形様式>(2024年3月31日まで有効)
<定形外様式>(2024年3月31日まで有効)

問合せ先

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)