商店街向け支援制度港区商店街店舗持続化支援事業
事業を持続するために不可欠で、「法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用」及び「他業種の既存店舗が新たに生鮮三品を販売するための設備購入」を支援します。
対象店舗
以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上事業を営んでいること
※生鮮三品販売店舗は5年以上
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人
又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人企業も含みます)
※風俗営業等を営む事業者は除きます。
補助内容
補助対象経費 | 以下の①又は②に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費 ① 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用 例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容院のシャンプー台 等 ※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。 ② 他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入 |
補助率/補助限度額 | 生鮮三品販売店舗 補助対象経費の3/4(補助限度額75万円) その他店舗 補助対象経費の1/2(補助限度額50万円) |
交付申請時提出書類
港区商店街店舗持続化支援事業申込書
注意事項
・申込期限:令和7年4月25日(金) ※郵送の場合は、必着
・応募多数の場合は抽選を行います。過年度に補助実績の無い事業者を優先して当選とします。
・募集締切り後(または抽選実施後)、補助対象者となった方に区から当選通知を発送、交付申請に必要な書類の案内をします。
※抽選結果通知は交付決定通知ではありませんので、交付決定されるまでは事業を実施しないでください。
・申し込み状況により、追加募集をする場合があります。