商店街向け支援制度港区商店街店舗持続化支援事業

事業を持続するために不可欠で、「法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用」及び「他業種の既存店舗が新たに生鮮三品を販売するための設備購入」を支援します。

 

事業案内チラシ(PDF:476KB)

 

 

対象店舗

以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上事業を営んでいること
※生鮮三品販売店舗は5年以上
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人

又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人企業も含みます)
※風俗営業等を営む事業者は除きます。

 

 

補助内容

補助対象経費以下の①又は②に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費
① 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用
例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容院のシャンプー台 等
※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。
② 他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入
補助率/補助限度額生鮮三品販売店舗  補助対象経費の3/4(補助限度額75万円)
その他店舗     補助対象経費の1/2(補助限度額50万円)

 

 

募集店舗数
10店舗程度

※予算額に達した時点で、募集を終了します。

 

 

交付申請時提出書類
(1)交付申請書(様式)
(2)事業計画書(様式)
(3)誓約書兼提出書類チェックシート(様式)
(4)予定事業の見積書
(5)店舗の案内図、配置図、平面図
(6)納税証明書(いずれも最新のもの)
法人:法人都民税及び法人事業税
個人:港区役所発行の特別区民税・都民税
(7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※発行から3か月以内のもの(法人のみ)
(8)法人事業概況説明書(最新のもの)
※資本金が1,000万円を上回る法人のみ
(9)区内で引き続き10年(生鮮三品販売店舗は5年)以上店舗での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)

(10)更新・改修する設備等のカラー写真

 

 

注意事項
交付決定以降に事業を実施することが条件です。
令和7年3月7日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。
※カード決済をする場合、引き落とし日を含めて、令和7年3月7日(金)までに支払いを終わらせる必要があります。
・消費税は、対象外です。
・事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。