創業・スタートアップ支援事業補助金
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創業当初の経営が不安定な時期に、商工相談員による創業計画書作成支援を実施するとともに、
創業に必要な経費(賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費)の一部を補助し、区内での事業成長を後押しします!
令和7年度の賃借料の更新申請(令和6年度交付決定者が対象)はこちらをご確認ください。
補助対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たす事業者 ※創業の要件を満たしているかは、区の商⼯相談員との⾯談で確認します (1)港区内で「創業」し、補助金申請時に「創業」2年未満であること (2)港区内に事務所があること 法人の場合…本店登記地と主たる事業所が港区内にあること 個人事業の場合…主たる事業所が港区内にあること (3)港区産業振興課の商⼯相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成すること (4)許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けているか、補助⾦⽀給までに受けること (5)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと (7)補助金交付後、3年間にわたり専門家による現地調査及びアフターフォローのための事業所訪問について同意できること ※登記地がバーチャルオフィスである者やみなし⼤企業である者、過去に本補助金を受給している者、創業助成⾦((公財)東京都中⼩企業振興公社)及び⼩規模企業持続化補助⾦(国)の創業枠の交付を受けている者は、補助対象外となります。 ※虚偽の申請があった場合は、他の補助金や融資あっせん等含む産業振興課が実施しているすべての事業の申請をお断りすることがあります。 |
対象経費 | 賃借料、設備費、広報費、ホームページ作成費 ※各経費消費税は除く ※区の交付決定後に実施し、令和8年2月27日(金)までに実施及び支払いが完了した各経費 ※クレジットカード等による支払いは口座からの引落日が支払い完了日となります。支払い時期が期間内であっても、口座からの引落日が令和8年2月27日(金)を過ぎている場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。 ※賃借料については、月額の賃料等が前月払いの契約の場合は交付決定前に支払った経費も対象とします。ただし、起算月については区が申請を受け付けた月以降の賃料が対象となります。また、3月分の賃料については事業実施期間外となるため、補助対象外となります。 例:12月に交付申請→12月・1月・2月が補助対象月 1月に交付申請→1月・2月が補助対象月 |
補助額・補助率 | 最大250万円を限度に、補助対象経費(税抜)の3分の2 ※賃借料は初年度3か月分、翌年度9か月分(4月~12月分)補助します。 ※初年度の補助金額は、全ての経費を合わせて最大160万円となります。詳細は、下記の「対象経費別詳細」をご確認ください。。 |
対象経費別詳細 | 1、賃借料(事業を行う上で必要な港区内の事務所等の賃借料で、継続的に使用する物件が対象)対象経費 ①店舗、事務所賃料 ※賃貸借契約上の純粋な賃料のみを補助対象とし、消費税、共益費・管理費等は除く 補助上限額︓最⼤120万円(⽉10万円×12か⽉) ②コワーキングスペース等利⽤料 ※個室ブースの利用を含む「利用契約」の場合は、こちらでの申請になります 補助上限額︓最⼤18万7,000円(⽉15,600円×12か⽉)※補助金額は千円未満切り捨て 2、設備費(事務所の改装工事、備品等)対象経費 ①事業所・店舗の外装工事・内装工事費用 ②機器(機械装置・工具・器具)等の調達・設置費用 ※汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物品の調達費用(例:家庭用家電、事務機器、PC・タブレット・スマートフォン等他の目的に使用できうるもの)は補助対象外となります。 補助上限額︓60万円 3、広報費(販路開拓のために新たに広告宣伝を行う費用)対象経費 区の交付決定後に新たに実施し、補助対象期間内に実施を完了する以下の経費 ①チラシ製作費等 チラシ印刷費、のぼり、販促品作成費(販促品の単価上限は税抜200円まで)等 ②広告掲載料等 新聞、雑誌、公共交通機関の広告やWEB広告への掲載、新聞折込に要する費用 等 ※①・②ともにデザイン費のみの申請はできません。①の場合は印刷経費、②の場合は広告掲載費を合わせて申請する必要があります。 補助上限額︓40万円 4、ホームページ作成費対象経費 新たにホームページを作成する費用 ※既にホームページを持っている場合(ECサイトやランディングページ含む)や、交付決定前に発注・作成に着手している場合は、補助対象外 補助上限額︓30万円 |
募集枠 | 75者程度 ※予算額に達し次第、募集終了 |
申請期間 | 面談開始:令和7年3⽉24⽇(月)〜 申請期間:令和7年4⽉1⽇(火)〜 令和8年1⽉16⽇(金)消印有効 |
補助金交付までの流れ | 創業計画書作成に係る商工相談申込(予約制・電話受付) ※予約した商工相談を無断でキャンセルした場合、その後のご予約をお断りすることがあります。 ※初回⾯談は令和7年11⽉28⽇(⾦)まで ↓ 商⼯相談を受け、創業計画書を作成(⾯談3・4回程度) ↓ 創業計画書完成後、補助⾦交付申請書⼀式を郵送で提出 ※申請期限︓令和8年1⽉16⽇(金)まで(先着順・消印有効) ※創業計画書は、 令和7年4⽉以降に完成したものに限ります ※交付申請書の提出は、 ⾯談により対象者と確認できてから3か⽉以内とします ↓ 区による審査・交付決定 ※審査期間1か⽉程度 ↓ 交付決定後、事業の実施 ※事業実施期限︓令和8年2⽉27⽇(⾦)まで ※提出書類は、交付決定後に別途お知らせいたします。 また、事業実施は補助対象経費の⽀払いまでを含みます(クレジットカード等による⽀払いは、⼝座からの引き落としまでを期限までに行う必要があります) ↓ 交付決定後、事業の実施 ※最終報告書締切︓令和8年3⽉6⽇(⾦)消印有効 ※締切までにご提出がない場合は、補助⾦の交付が出来ませんのでご注意ください ↓ 区による審査・額の確定 ※審査期間1か⽉程度 ↓ 補助金の交付 ※補助金額の確定後、1か月~2か月程度 ※翌年度の賃借料については、令和8年4月に更新の手続きを経て区の承認後、最大9か月分(4月~12月分)補助します。 |
【提出書類:交付申請(郵送申請)】 ★印は初回の商工相談面談時に必要になります。
※商工相談員または創業アドバイザーの支援を受けて、令和7年4月以降に作成が完了したもの
③交付申請書【第2号様式】Word / 交付申請書【第2様式】PDF
⑤収支計画書【第4号様式】Excel / 収支計画書【記入例】PDF
⑥地域社会への貢献活動予定表【第5号様式】Word / 地域社会への貢献活動予定表【第5号様式】PDF
⑦補助対象経費の詳細及び金額が確認できる見積書等 ※各対象経費ごとの必要書類(詳細は募集要項をご確認ください)
★⑧所得証明書又は課税証明書 ※令和5年度(令和4年分)以降に取得できる最新のもの全て
例:3月~5月に初回面談する場合(最新のもの2年分)→令和6年度(令和5年分)、令和5年度(令和4年分)
6月以降に初回面談する場合(最新のもの3年分)→令和7年度(令和6年分)、令和6年度(令和5年分)、令和5年度(令和4年分)
★⑨履歴事項全部証明書(法人:発行後3か月以内)又は個人事業の開業・廃業等届出書(個人)
※過去に個人事業主として事業を行っており、その後法人成りした場合は、開業届に記載されている開業日を創業日とみなします。履歴事項全部証明書、個人事業の開業届及び廃業届、法人設立届出書をご提出ください。
★⑩賃貸借契約書⼜はコワーキングスペース等の利⽤が確認できる書類
⑪(株式会社の場合)株主名簿