港区中小企業融資あっせん制度のご案内
この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。
区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
港区中小企業融資あっせんのご案内(令和6年(2024年)10月より適用)パンフレット【PDF】
ダウンロードできる書類
・港区中小企業融資あっせん申込書
港区中小企業融資あっせん申込書【PDF】(創業支援融資を除く)
港区中小企業融資あっせん申込書【Word】(創業支援融資を除く)
※創業支援融資については面談が必須となりますので、窓口でお受け取りください。
※港区中小企業融資あっせん申込書は、ダウンロードして事前に記入・押印する場合は、3枚ご用意ください。
窓口にて、3枚複写の用紙をご用意しておりますので、相談当日ご来庁した際に、3枚複写紙の申込書にご記入いただくことも可能です。
・同意書(すべての融資共通)
同意書(融資あっせん申し込み用)【PDF】
・小口チャレンジ支援融資をお申込みの方
小口チャレンジ支援融資 申請者概況表【PDF】
・経営改善融資をお申込みの方
要件計算書(経営改善融資の初回面談に必要な事前確認書類)【PDF】
経営改善計画書【Word】
金融機関ご担当者様へ
区への報告様式等はこちら
印紙税非課税措置の対象についてこちら
中小企業とは…
【中小企業者】
資本金が1,000万円以下または従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む企業。
【小規模企業者】
従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む企業
【中小商工業団体】
区内の中小企業者を会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体(法人格を有する団体および任意団体)
融資あっせん制度・お申込から貸し付けまで
お申込の前に | 融資の窓口となる金融機関を決めてください。 ※区の中小企業融資制度は、あっせん制度です。あっせんしても融資が受けられない場合があります。 |
お申込 | 申込みは予約制です。お電話で予約の上、来庁ください。 商工相談員と面談していただきます。 (所要30分~60分程度。)※融資あっせんの内容により時間は変更となります。 必要書類をすべてお持ちの上、札の辻スクエア8階産業振興課窓口へお越しください。 ※面談前に「商工相談カード」をご提出いただきます(初回のみ)。 以下よりダウンロードいただき、あらかじめ記入の上、ご持参いただくか、当日10分ほど前にお越しいただき、ご記入をお願いします。 商工相談カード 【受付時間】:月~金曜日(年末年始、祝日を除く) 午前9:00 ~ 12:00/午後1:00 ~ 5:00 ※面談者には本人確認をお願いしています。運転免許証等で確認させていただきます。 ※面談には、会社の財務状況のわかる方がお越しください。(原則代表者) ※希望金額をあっせんできない場合があります。 ※保証協会付きの旧債務を条件変更している場合は、事前に保証協会へ保証枠の有無を確認してください。 |
「港区中小企業 融資あっせん書」 交付 | (以下「あっせん書」とします) 面談後に金融機関への「あっせん書」をお渡しします。 |
金融機関へ融資の申込み | 区がお渡しした「あっせん書」をご提出ください。 融資に際しての諸条件(保証協会の有無・保証人・担保等)については区の中小企業融資制度の範囲内で金融機関とのご相談となります。 |
貸し付け | 融資が実行されるまで時間がかかる場合があります。 |
融資あっせん制度の流れ
融資対象とならない資金使途
生活費等の事業に関係ない資金や借入金の返済資金、納税及び資本金に充てるための資金など。 詳しくは、パンフレットをご覧ください。
同じ制度融資の追加申込みについて
融資限度額の範囲内で1回(経営一般融資(一般)小規模企業特別融資及び緊急支援融資は2回)を限度として、既に受けている融資の貸付残高を差し引いた額まで再申し込みができます。また、残りの返済期間が1年以内で、同じ金融機関(同支店)に同じ制度を申し込む場合は、相殺を条件として再申し込みができます。
信用保証協会による信用保証について
信用保証協会は、真面目に事業経営に取り組んでいる中小企業者が、金融機関から事業資金の融資を受けるときに保証人となって借り入れを容易にし、企業の育成を金融面から支援する公的機関です。
返済条件の変更について
短期融資を除くすべての港区の制度融資を対象として、
据置24ヶ月を含む2年以内(変更申請は4回まで)での返済期間延長ができます。
※条件変更の申請は、借り入れ先金融機関とご相談のうえ、申請書を金融機関経由で提出していただきます。
責任共有制度
1.責任共有制度とは
これまで、中小企業が融資を受ける際の信用保証協会の保証は、原則として100%保証(全部保証)でしたが、平成19年10月1日(月)信用保証協会の保証申し込み受付分より、金融機関も20%のリスクを負担する仕組みに変更されました。
保証協会と金融機関とが信用リスクを共有し、両者の連携によって中小企業の皆様へ融資・経営支援を行うものです。
保証協会と金融機関とが責任を共有するところから「責任共有制度」と呼ばれています。
2.責任共有制度の導入による変更点
責任共有制度の対象となる融資制度では、信用保証料率が低減されること、金融機関が信用リスクを負担することから、原則として責任共有の対象とならない融資制度(小口零細保証融資、セーフティネット1号~6号(5号を除く)に係る緊急支援融資など)よりご利用者の負担利率が0.2%高くなります。
各制度のご本人負担利率は、融資あっせんのご案内パンフレットをご覧ください。
3.港区の取り組み
責任共有制度では、金融機関も信用リスクを負担するため、これまでより審査が厳しくなる可能性があります。そのため、区では、全国統一の全部保証制度をご利用いただけるように、「小規模企業特別融資制度」を新設しました。
この制度をご利用いただける方は、従業員数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の信用保証協会の保証対象業種を営む個人及び会社で、港区内で引き続き1年以上事業を営んでいる方です。
「小規模企業特別融資制度」では、小口零細保証と小口零細セーフ(7号・8号)のご利用が可能です。
小口零細保証では、融資限度額2,000万円、融資期間7年以内、ただし、信用保証協会の保証付融資残高との合計が2,000万円以内であることが条件となります。融資あっせんの条件等は融資あっせんのご案内パンフレットをご覧ください。