港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業
区では、仕事と家庭の両立支援や誰もが働きやすい職場の実現に向けて、ワーク・ライフ・バランスに取り組んでいる中小企業を認定し、その取組を応援しています。
対象
区内中小企業のうち常時使用する労働者数が300人以下の企業
応募要件
次のすべてに該当する企業
1.区内に事務所を置き、中小企業基本法第2条第1項各号に該当する企業で、常時使用する労働者の数が300人以下の中小企業であること。 ※中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業事業主とは「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。
業務分類 | 小売業 | サービス業 | 卸売業 | 製造業、建設業、運輸業
その他の業種 |
資本又は出資の額 | 5000万円以下 | 5000万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 |
常用労働者数 | 50人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 300人以下 |
2.労働基準法第36条の規定に該当する場合は、書面による協定をし、これを行政官庁に届け出ていること。
3.労働関係法令が遵守されていること。
4.認定企業とするに社会通念上ふさわしくないと判断される問題を現に有していないこと。
5.その業態が公序良俗に反していないこと。
認定の対象となる取組内容
次の4つの分野があります。認定は分野ごとに行いますので、いずれか1つの分野の取組でも、認定の対象となります。
1.子育て支援分野(仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいる)
2.地域活動支援分野(従業員が地域活動等に参加しやすい環境づくりに積極的に取り組んでいる)
3.介護支援分野(仕事と介護の両立支援に積極的に取り組んでいる)
4.働きやすい職場環境づくり分野(長時間労働の削減など、働きやすい職場づくりを積極的に行っている)
メリット
ワーク・ライフ・バランス認定企業のメリットワーク・ライフ・バランス推進企業として認定されると以下の利点があります。
1.認定企業であることを広くPRされます。
「広報みなと」や港区広報番組等において、認定企業として紹介されます。
2.契約制度に係る優遇があります。
(1)入札
工事及び業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の評価項目に、「港区ワーク・ライフ・バランス企業推進点」が設定されており、加点対象となります。【工事請負契約・業務委託契約:50点のうち1.5点】
(2)プロポーザル方式による選考プロポーザル方式による選考の際の一次審査において、港区ワーク・ライフ・バランス推進企業等に認定されている場合、加点対象となります。【一次審査の事務局採点項目の配点の5%】
3.企業のイメージアップにつながります。
「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定証」を交付します。社内やホームページに掲げて、お客様や就職活動の学生等にPRできます。また、名刺などに区が提供する認定シンボルマークを入れてPRすることができます。
(申込み)
令和5年4月21日(金曜)から6月30日(金曜)までに、申請書及びデータ(CD-R等)を直接または郵送で港区産業振興課経営支援係へ(札の辻スクエア8階)へ
選考方法事前調査(ヒアリング)を行い、審査会を経て認定企業を決定します。
募集案内(申請要領)および申請書等
募集案内(申請要領)および申請書等は、港区立産業振興センター、産業振興課(札ノ辻スクエア8F)、契約管財課(区役所10階)、各総合支所管理課、男女平等参画センターで配布しているほか、以下からダウンロードもできます。
募集案内(申請要領)(PDF:1,021KB)
申請書類・レベル診断チェックシート(PDF:895KB)
申請書類(エクセル:99KB)(申請書・取り組み内容・レベル診断チェックシート)
※申請書、レベル診断チェックシートに必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。(郵送可)
就業規則、その他関連規程等明文化したものを設置している企業は、データ(CD-R等)で提出してください。詳しくは、募集案内(申請要領)の8ページ(裏表紙)でご確認ください。
※申請書一式を受理後、区が委託する事業者が申請企業を訪問し、申請内容等を調査・確認いたします。調査にあたり、追加して資料提出等をお願いする場合があります。ご協力をお願いします。
現在認定されている企業
認定企業の情報については、『「港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業」令和4年度の新規認定企業が決定しました』のページをご覧ください。