商店街向け支援制度港区商店街浸水対策支援補助金

区内商店会加盟店舗が浸水対策に係る経費の一部を支援します。
また、当事業は、商店会加盟店舗での積極的かつ迅速な浸水対策を推し進めるため、
令和9年度までの期間限定として実施します。

 

 

◯対象店舗
   以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(※港区商店街連合会の賛助会員含む)
  ・区内に小売業等の店舗を有する中小企業者であって、区内で申請日時点で営業している店舗
  ・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
  ・資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以上の企業(個人企業も含みます)
   ※風俗営業等を営む事業者は除きます。

 

◯補助対象事業
 浸水対策における取組
 例)止水板の購入・設置工事費、排水ポンプの購入 等

 

◯補助金額

 60万円を上限に補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)

 

◯申請方法
 交付申請時提出書類
 (1)交付申請書 PDF / Word
 (2)事業計画書 PDF / Word
 (3)誓約書兼提出書類チェックシート PDF / Excel
 (4)予定事業の見積書
 (5)店舗の案内図、配置図、平面図
 (6)納税証明書(いずれも最新のもの)
     法人:法人都民税及び法人事業税
     個人:港区役所発行の特別区民税・都民税
  (7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
              ※発行から3か月以内のもの(法人のみ)
  (8)法人事業概況説明書(最新のもの)
              ※資本金が1,000万円を上回る法人のみ
  (9)区内での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)
 

 提出先
 〒108-0014 
 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階 産業振興課商店街担当宛

 申請期限
 令和8年1月30日(金)※郵送の場合は、必着

 

◯注意事項
   ・交付決定以降に事業を実施することが条件です。
   ・令和8年3月6日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。
       ※カード決済をする場合、引き落とし日を含めて、令和8年3月6日(金)までに支払いを終わらせる必要があります。
   ・消費税は対象外です。
   ・事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。

 

◯お問い合わせ
     産業・地域振興支援部 産業振興課 産業振興係
     電話番号:03-6435-4601

 

 

問合せ先

港区 産業振興課 産業振興係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4601