セーフティネット4号認定について

 

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定しています。(新規融資資金のみでの利用は、令和5年9月30日で終了しました) 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

詳細は、【中⼩企業庁ホームページ】をご確認ください。

 

 

 

港区産業振興課では新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号認定の申請を郵送で受け付けています。 港区公式ホームページ緊急⽀援融資・セーフティネット保証(4号・5号)の郵送申請について(区公式ホームページへリンクします)をご参照のうえ、郵送にてご申請ください。

 

 

 

セーフティネット保証制度について

 

セーフティネット保証制度は、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

それぞれの認定申請条件、および認定条件にかかる最新情報は、【中小企業庁ホームページ】をご覧ください。

 

 

 

セーフティネット保証・危機関連保証の認定における運用緩和について

 

新型コロナウイルス感染症の⻑期化・拡⼤に伴う経済活動の抑制の影響を受けた中⼩企業者について、セーフティネット保証の認定における運⽤緩和を以下のとおり⾏います。
「最近1か⽉」と「前年同⽉」との⽐較が適当でない場合、「最近1か⽉を含む2から6か⽉までの平均」と、「前年同期間の平均」とを⽐較することを可能とします。
※必ず、⽐較する期間の売上⾼等の根拠となる資料を提出してください。

 

 

 

前年同期のいずれかの月に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月の扱いについて

 

最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、
当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

(例)申請月が「令和3年(2021年)2月」であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが「令和2年(2020年)3月」以降の場合

  • 最近1か月は「令和3年(2021年)1月」
  • その後の2か月間は「令和3年(2021年)2月と3月」
  • 比較する前年同期は、「令和2年(2020年)1月」、「令和2年(2020年)2月」と「平成31年(2019年)3月」となります。

「令和2年(2020年)3月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前同期の月である「平成31年(2019年)3月」が比較対象となります。

 

 

 

認定書発行までの流れ

 

①セーフティネット保証4号の対象であることをご確認ください。
セーフティネット保証4号対象中小企業者 ※令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、資金使途を借換に限定しています
(イ) 指定地域において1年間以上事業を行っていること。
(ロ) 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売り上げ高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(売上高等について、市区町村の認定が必要)

 

 

 

注意

認定とは別に、融資のあっせんをご希望の場合は、別途、あっせんの面談が必要です。(予約制)
融資あっせんについては、中小企業融資あっせんのご案内をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

ダウンロードできる書類

 

 

 

 

創業者等運用緩和による認定について

前年実績のない創業者や前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者については、以下の運用緩和による様式をご利用頂くことができます。

問合せ先

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)