セーフティネット5号認定について

現在、新規の面談予約を受付停止しております。郵送での申請を受付けておりますので、

港区公式ホームページ
緊急支援融資・新型コロナウイルス感染症対策特別融資・セーフティネット保証(4号・5号)・危機関連保証の郵送申請について
https://www.city.minato.tokyo.jp/keieisoudan/yusou.html

をご参照のうえ、郵送にてご申請ください。

 

セーフティネット保証・危機関連保証の認定における運用緩和について

 

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、セーフティネット保証・危機関連保証の認定における運用緩和を以下のとおり行います。

「最近1か月」と「前年同月」との比較が適当でない場合、「最近1か月を含む2から6か月までの平均」と、「前年同期間の平均」とを比較することを可能とします。

※必ず、比較する期間の売上高等の根拠となる資料を提出してください。

 

前年同期のいずれかの月に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月の扱いについて

 

最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、
当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

 

(例)申請月が「令和3年(2021年)2月」であり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたのが「令和2年(2020年)3月」以降の場合

  • 最近1か月は「令和3年(2021年)1月」
  • その後の2か月間は「令和3年(2021年)2月と3月」
  • 比較する前年同期は、「令和2年(2020年)1月」、「令和2年(2020年)2月」と「平成31年(2019年)3月」となります。

※「令和2年(2020年)3月」は既に同感染症の影響を受けているため比較対象とできず、その直前同期の月である「平成31年(2019年)3月」が比較対象となります。

 

認定書発行までの流れ

 

①セーフティネット保証5号の対象であることをご確認ください。
セーフティネット保証5号の対象中小企業者
中小企業庁の定める、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者であり、以下の(イ)または(ロ)のいずれかを満たすこと。

※対象業種の最新情報については、中小企業庁ホームページ(セーフティネット5号対象業種)をご確認下さい。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

■注意事項

  • 書類不備等により認定書を交付できない場合があります。
  • 最終的な保証の可否については、保証協会の審査により決定します。

必要書類一覧

 

■認定申請書の種類と条件

5号(イ)①1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者(注1)であって、行っている事業が全て指定業種に属し、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
5号(イ)② 兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、以下の要件のいずれも満たすこと。 1 主たる業種の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること 2 企業全体の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
5号(イ)③兼業者(注1)であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っており、以下の要件のいずれも満たすこと。 1 指定業種の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で減少等していること 2 企業全体の最近3ヶ月の前年同期の売上高に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること 3 企業全体の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

(注1)兼業種とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう

(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等最も大きい事業をいう

 ※その他の認定について申請する場合は、お問合せください。

 

5号認定様式改訂に伴う認定申請書

 

下記認定申請書は令和3年8月2日以降に使用できます。

上記の申請書は、指定業種及び申請者全体の売上高の双方が認定基準を満たす場合に使用します。
なお、上記2種類の申請書は一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合にも使用する。その場合には、指定業種の売上高は申請者全体の売上高を記載してください。

上記の申請書は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、指定業種及び申請者全体の売上高の双方が認定規準を満たす場合に使用します。
なお、上記の申請書は一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合にも使用します。その場合には、指定業種の売上高は申請者全体の売上高を記載してください。

問合せ先

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)