緊急支援融資あっせん・セーフティネット保証5号認定の郵送申請について
緊急支援融資あっせん・セーフティネット保証5号認定の郵送申請について
区では、これまで面談(事前予約制)による申請受付を行っていましたが、申請件数の増加を踏まえ、郵送での申請を受け付けています。
緊急支援融資について
緊急支援融資あっせんの申し込みを行う場合は、セーフティネット保証の認定を同時に申請し、以下の書類をご提出ください。
なお、セーフティネット保証5号以外の申請については、面談が必須となりますので、お問合せください。
必要書類一覧
(1)港区中小企業融資あっせん申込書(Excel)・・・3通
(2)港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書(Word)・・・1通
※代表者の同意と実印の押印をいただきます。
(3)認定申請書・・・1通(各セーフティネット保証認定申請書)
(4)確定申告書と決算書(1期分)・・・コピー(それぞれ全ページ)・・・1式
※電子申告の場合、法人は法人税の「メール詳細」、個人は所得税の「メール詳細」を添付してください。決算後、6ヶ月以上経過している場合はその後の試算表も必要となります
(5)法人事業概況証明書(表・裏)のコピー・・・1部
(6)納税証明書(注:領収書では受け付けできません)
[法人]都税事務所発行の法人都民税と法人事業税の納税証明書・・・1通(コピー可)
[個人]港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書・・・1通(コピー可)
(港区民以外の人は、港区役所発行の特別区民税・都民税 事業所課税の納税証明書)
(7)【法人のみ】履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ・・・1通(コピー可)
※発行から3か月以内のもの
(8)印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)・・・1通
[法人]法務局に登記している印 [個人]市区町村に登記している印
(9)本店としての店舗、事務所等の実態が確認できる書類
※賃貸借契約書等 ※個人の方も提出は必要です。
(10)試算表、貸借対照表等・・・1式(コピー)
(11)設備資金の場合は、見積書・契約書等・・・コピー2通
(12)指定業種に関する許認可証、登録証等・・・コピー1通
※国や都の許認可が必要な事業者のみ
セーフティネット5号保証認定について
●セーフティネット保証5号の対象中小企業者
中⼩企業庁の定める、全国的に業況の悪化している業種に属する中⼩企業者であり、以下の各要件のいずれかを満たすこと。
※対象業種の最新情報については、中小企業庁ホームページ(セーフティネット5号対象業種)をご確認ください。
<売上高要件>
①指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
②指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
●認定申請書
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-①
指定業種と非指定業種を営んでる場合 様式第5-(イ)-②
<売上高要件(創業者)> ※業歴1年3か月未満の場合
③指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
④指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
●認定申請書
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-③
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-④
<原油高要件>
⑤指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、 (2) 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
⑥指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、 (2) 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
●認定申請書
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-①
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-②
<利益率要件>
⑦指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
⑧指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
●認定申請書
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-①
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-②
●必要書類一覧
(1)認定申請書((イ)①〜④、(ロ)①~②、(ハ)①~②のいずれか)
(2)港区中小企業融資のあっせん申込等に係る同意書(Word)・・・1通
※代表者の同意と実印の押印をいただきます。
(3)【法人のみ】登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・・・コピー1通
※発行より3か月以内のもの
(4)月別の試算表、売上元帳など・・・コピー1式
※提出日を基準として最近3か月(提出日が5月の場合は、2月・3月・4月)と前年同期(提出日が5月の場合は、
前年の2月・3月・4月)の月別売上高が確認できるもの
認定に関する注意事項
書類不備等がある場合は、認定書を交付できませんのでご注意ください。
認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
最終的な保証の可否については、保証協会の審査により決定します。
郵送先
〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階
港区産業振興課 融資あっせん担当者 宛
注意事項
※区役所到着から、目安として5営業日程度で「あっせん書」もしくは、「認定書」をお送りいたします。
※お送りいただいた必要書類の返送は行いません。予めご承知おきください。
※申請内容について、お電話にて問い合わせを行う場合があります。
※記入漏れや必要書類が不足している場合は、受け付けできません。
※令和3年10月以降、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについてお届け日数が1日程度繰り下がります。
詳細は、日本郵便株式会社Webサイトをご確認ください。