緊急支援融資あっせん・セーフティネット保証5号認定の郵送申請について
緊急支援融資あっせん・セーフティネット保証5号認定の郵送申請について
区では、これまで面談(事前予約制)による申請受付を行っていましたが、申請件数の増加を踏まえ、郵送での申請を受け付けています。
緊急支援融資について
緊急支援融資あっせんの申し込みを行う場合は、セーフティネット保証の認定を同時に申請し、以下の書類をご提出ください。
なお、セーフティネット保証5号以外の申請については、面談が必須となりますので、お問合せください。
必要書類一覧
(1)港区中小企業融資あっせん申込書(Excel)・・・3通
(2)港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書(Word)・・・1通
※代表者の同意と実印の押印をいただきます。
(3)認定申請書・・・1通(各セーフティネット保証認定申請書)
(4)確定申告書と決算書(1期分)・・・コピー(それぞれ全ページ)・・・1式
※電子申告の場合、法人は法人税の「メール詳細」、個人は所得税の「メール詳細」を添付してください。決算後、6ヶ月以上経過している場合はその後の試算表も必要となります
(5)法人事業概況証明書(表・裏)のコピー・・・1部
(6)納税証明書(注:領収書では受け付けできません)
[法人]都税事務所発行の法人都民税と法人事業税の納税証明書・・・1通(コピー可)
[個人]港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書・・・1通(コピー可)
(港区民以外の人は、港区役所発行の特別区民税・都民税 事業所課税の納税証明書)
(7)【法人のみ】履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ・・・1通(コピー可)
※発行から3か月以内のもの
(8)印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)・・・1通
[法人]法務局に登記している印 [個人]市区町村に登記している印
(9)本店としての店舗、事務所等の実態が確認できる書類
※賃貸借契約書等 ※個人の方も提出は必要です。
(10)試算表、貸借対照表等・・・1式(コピー)
(11)設備資金の場合は、見積書・契約書等・・・コピー2通
(12)指定業種に関する許認可証、登録証等・・・コピー1通
※国や都の許認可が必要な事業者のみ
セーフティネット5号保証認定について
●セーフティネット保証5号の対象中小企業者
中小企業庁の定める、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者であり、以下の(イ)または(ロ)のいずれかを満たすこと。
※対象業種の最新情報については、中小企業庁ホームページ(セーフティネット5号対象業種)をご確認ください。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
●必要書類一覧
(1)認定申請書((イ)①~⑨、(ロ)①~③のいずれか)
(2)港区中小企業融資のあっせん申込等に係る同意書(Word)・・・1通
※代表者の同意と実印の押印をいただきます。
(3)【法人のみ】登記簿謄本(履歴事項全部証明書)・・・コピー1通
※発行より3か月以内のもの
(4)月別の試算表、売上元帳など・・・コピー1式
※提出日を基準として最近3か月(提出日が5月の場合は、2月・3月・4月)と前年同期(提出日が5月の場合は、
前年の2月・3月・4月)の月別売上高が確認できるもの
●認定申請書
5号(イ)① | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者(注1)であって、行っている事業が全て指定業種に属し、最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。 |
5号(イ)② | 兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、以下の要件のいずれも満たすこと。 1、主たる業種の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること 2、企業全体の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること |
5号(イ)③ | 兼業者(注1)であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っており、以下の要件のいずれも満たすこと。 1、指定業種の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で減少等していること 2、最近3ヶ月の前年同期の企業全体の売上高に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること 3、企業全体の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること |
5号(イ)④ | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者(注1)であって、行っている事業が全て指定業種に属し、最近3か月間の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること。 |
5号(イ)⑤ | 兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、以下の要件のいずれも満たすこと。 1、主たる業種の最近3ヶ月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること 2、企業全体の最近3ヶ月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること |
5号(イ)⑥ | 兼業者(注1)であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っており、以下の要件のいずれも満たすこと。 1、指定業種の最近3ヶ月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で減少等していること 2、最近3ヶ月に応答する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の企業全体の売上高に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること 3、企業全体の最近3ヶ月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること |
5号(イ)⑦ | 業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、指定業種及び申請者全体の売上高の双方が認定規準を満たす場合に使用します。 |
5号(イ)⑧ | |
5号(イ)⑨ | |
5号(ロ)① | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者(注1)であって、行っている事業が全て指定業種に属し、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。 |
5号(ロ)② | 兼業者(注1)であって、主たる事業(注2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当し、以下の要件のいずれも満たすこと。 ①主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇 (主たる業種及び企業全体の原油等の仕入単価の上昇率) ②主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上 (主たる業種及び企業全体の原油等への依存率) ③主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること (主たる業種及び企業全体の価格転嫁の状況) |
5号(ロ)③ | 兼業者(注1)であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を行っており、以下の要件のいずれも満たすこと。 ①指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇 (原油等の仕入単価の上昇率) ②企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上 (原油等への依存率) ③指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること (指定業種に係る価格転嫁の状況) ④企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること (企業全体に係る価格転嫁の状況) |
(注1)兼業種とは、2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう
(注2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等最も大きい事業をいう
※その他の認定について申請する場合は、お問合せください。
「最近1か月」と「前年同月」との比較が適当でない場合、「最近1か月を含む2から6か月までの平均」と、「前年同期間の平均」とを比較することを可能とします。
※必ず、比較する期間の売上高等の根拠となる資料を提出してください。
認定に関する注意事項
書類不備等がある場合は、認定書を交付できませんのでご注意ください。
最終的な保証の可否については、保証協会の審査により決定します。
郵送先
〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階
港区産業振興課 融資あっせん担当者 宛
注意事項
※区役所到着から、目安として5営業日程度で「あっせん書」もしくは、「認定書」をお送りいたします。
※お送りいただいた必要書類の返送は行いません。予めご承知おきください。
※申請内容について、お電話にて問い合わせを行う場合があります。
※記入漏れや必要書類が不足している場合は、受け付けできません。
※令和3年10月以降、普通扱いとする郵便物・ゆうメールについてお届け日数が1日程度繰り下がります。
詳細は、日本郵便株式会社Webサイトをご確認ください。