お役立ち情報

ワーク・ライフ・バランスを推進するため様々な支援制度が用意されており、自社の状況にあった制度が利用できればより円滑に推進することができますので、ご活用ください。
なお、各制度にはそれぞれ条件があり、また新設、改廃も頻繁に行われますので、検討の際には、事前に制度の内容を十分ご確認ください。
■ 助成金、奨励金等
〇中小企業子育て支援奨励金(港区)
従業員に育児休業を6 か月以上取得(平成27年4 月1 日以後に育児休業期間を終了した場合に限る。)させた中小企業事業主に交付
〇中小企業配偶者出産休暇制度奨励金(港区)
従業員の配偶者が出産の際、2日以上の休暇を取得できる休暇制度を平成16年4月1日以後新たに就業規則等に規定し、利用させた中小企業事業主に交付
〇中小企業介護支援奨励金(港区)
平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させた中小企業事業主に交付
〇中小企業男性の子育て支援奨励金(港区)
平成 27 年 4 月 1 日以後に男性従業員に育児休業を開始し「14 日以上継続して取得」または育児短時間勤務を開始し「1か月以上継続して取得」させた中小企業事業主に交付
〇中小企業男性の介護支援奨励金(港区)
平成27年4月1日以後に男性従業員に介護休業を継続7日以上、介護休暇を年間3日以上または介護のための短時間勤務を継続1か月以上取得させた中小企業事業主に交付
以上、港区総務部総務課人権・男女平等参画係 03-3578-2014
https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/kurashi/hewa/danjo/ryoritsu-shien.html
〇家事サービスを活用した両立支援推進事業(東京都)
中小企業等が、従業員の仕事と家庭生活の両立を図るため、家事サービスを活用した両立支援に必要な取組を行った場合に助成金支給
東京都産業労働局雇用就業部 労働環境課雇用平等推進担当 03-5320-4649
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/index.html(TOKYOはたらくネットワーク)
〇女性の活躍推進 人材育成事業(東京都)
中小企業における女性の活躍を支援するため、職場における女性の活躍推進の中心となる人材に対し、必要な知識を習得する研修を実施し、取組を実施した企業に奨励金を支給
東京都産業労働局雇用就業部 労働環境課雇用環境整備推進担当 03-5320-4645
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/index.html(TOKYOはたらくネットワーク)
〇出生時両立支援助成金(厚生労働省)[H28年度新設]
「男性労働者が育児休業を取得しやすい」職場風土作りの取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた事業主に助成
〇介護支援取組助成金(厚生労働省))[H28年度新設]
厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく取組を行った事業主に助成
〇中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース(厚生労働省)
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を 3 か月以上利用した労働者を原職等に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した中小企業事業主に助成
〇中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース(厚生労働省)
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、対象労働者が育休取得した場合及び復帰した場合に中小企業事業主に助成
〇女性活躍加速化助成金(東京労働局雇用環境・均等部)
女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定し、取り組み、取組目標を達成した事業主及び数値目標を達成した事業主に対して助成
以上、問い合わせ先:厚生労働省東京労働局雇用環境・均等部 03-6893-1100
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html 
〇職場意識改善助成金(職場環境改善コース)(厚生労働省)
労働時間等の設定の改善*により、所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成 *「労働時間等の設定の改善」とは各事業場で労働時間、年次有給休暇などの規定をよりよいものにしていくこと(以下同じ)
〇 職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)(厚生労働省)
労働時間等の設定の改善により、所定労働時間の短縮を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成
〇職場意識改善助成金(時間外上限設定コース)(厚生労働省)
労働時間等の設定の改善により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成
〇職場意識改善助成金(テレワークコース)(厚生労働省)
労働時間等の設定の改善および仕事と生活の調和の推進のため、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成
以上、問い合わせ先:厚生労働省東京労働局雇用環境・均等部 03-6893-1100
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html
■ 登録、認定、表彰等
〇港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業(港区)
ワーク・ライフ・バランスの推進に取り組んでいる中小企業を認定・表彰し、その取組を支援
港区産業振興課産業振興係 03-6435-4601
〇TOKYO働き方改革宣言企業制度(東京都)
「働き方改革宣言」を行う企業等を募集、働き方改革助成金、専門家の巡回・助言、コンサルティングで支援
〇とうきょう次世代育成サポート企業(東京都)
一般事業主行動計画を策定し、次世代育成に積極的に取り組む企業を「とうきょう次世代育成サポート企業」として募集・登録し取組を公表
〇東京ライフ・ワーク・バランス認定企業(東京都)
優れた取組を実施している中小企業等を認定、取組を公表、特典で支援
以上、東京都産業労働局雇用就業部労働環境課雇用平等推進担当 03-5320-4649
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ikiiki/index.html 
〇くるみん認定、プラチナくるみん認定(厚生労働省)
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定。マークを商品、広告、求人広告などにつけ、子育てサポート企業であることをアピールできる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/
〇「両立支援のひろば」に仕事と介護の両立に関する取組を登録(厚生労働省)
「トモニン」活用して、企業の取組をアピールできる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/symbol.html
〇女性活躍推進法に基づく優良企業の認定(厚生労働省)
行動計画策定し、策定した旨届出た企業のうち、取組の実施状況等が優良な企業を認定。認定マークを商品・広告に付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRできる。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
以上、問い合わせ先:厚生労働省東京労働局雇用環境・均等部指導課03-3512-1611
■ コンサルタント,アドバイザー等派遣
〇ワーク・ライフ・バランス出前相談(港区)
ワーク・ライフ・バランスの導入・改善を望む港区内の中小企業の方に、専門家(中小企業診断士・社会保険労務士)を派遣。原則1回までで無料。(年間15社程度)
港区産業振興課経営支援係 :03-6435-4620
〇東京都中小企業雇用環境整備推進専門家派遣(東京都)
働き方の見直しに関する悩みのある企業に都が社会保険労務士、中小企業診断士を派遣し、助言
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課雇用平等推進担当  03-5320-4649
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/koyoukankyo/index.html
■ その他
〇ワーク・ライフ・バランスに関する講座・セミナー、個別相談会(港区)
講座・セミナーおよび個別相談会を同日開催
港区立産業振興センター 03-6435-0601
〇仕事と介護の両立支援事業(東京都)
シンポジウム、セミナー等
〇労働セミナー(東京都)
労働相談情報センターで実施する労働法や労働問題に関するセミナー
以上、東京都産業労働局雇用就業部労働環境課雇用平等推進担当  03-5320-4649
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/koyoukankyo/index.html
問合せ先

港区立産業振興センター ワーク・ライフ・バランス担当(札の辻スクエア9階)

03-6435-0601