創業支援 特定創業支援事業による証明書の発行について
港区では、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
証明書の交付条件
港区では港区立産業振興センター主催の創業セミナーの参加または商工相談員・アドバイザー(中小企業診断士)の支援を受け、創業計画書を作成することを要件にしています。
※創業セミナーの受講、創業計画書の作成は、これから創業しようとする方及び創業して1年未満の方が対象です。
※申請は、上記支援を受けた最終日から1年以内が有効です。
※創業セミナーは、連続となる回すべての受講が必要です。
特定創業支援事業による証明書の発行
※産業振興課の窓口に2部持参の上、申請してください。
申請時、商工相談員との面談か創業アドバイザー事業を利用して作成した創業計画書(中小企業診断士の印のあるもの)の写しを提出してください。
創業計画書(特定創業用)のダウンロード
この様式は区役所の商工相談員との面談の後にご利用いただけます。
※面談の前には使用しないでください。