セーフティネット2号認定について
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
それぞれの認定申請条件、および認定条件にかかる最新情報は、【中小企業庁ホームページ】をご覧ください。
セーフティネット2号認定について
セーフティネット2号認定とは、事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
セーフティネット2号の最新情報は、 【中小企業庁ホームページ】をご確認ください。
認定書発行までの流れ
①セーフティネット保証2号の対象であることをご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第2号(事業活動の制限)
次の(1)(2)の両方を満たすこと。
(1)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
②面談のご予約をお取りください。※面談時間は、約30分~1時間です。
③以下の必要書類・実印をご持参の上、面談をお受けください。
ダウンロードできる書類
〔日本国からの水産物の輸入の制限〕
〔ダイハツ工業の一部生産停止〕