セーフティネット1号認定について
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度は、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
それぞれの認定申請条件、および認定条件にかかる最新情報は、【中小企業庁ホームページ】をご覧ください。
セーフティネット1号認定について
セーフティネット1号認定とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット1号の指定事業者リストの最新情報は、 【中小企業庁ホームページ】をご確認ください。
認定書発行までの流れ
①セーフティネット保証1号の対象であることをご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第1号(再生手続開始申立等関係)
次のいずれかに該当すること。
(イ) 申請者が、当該申請の時点において法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
(ロ) 申請者が、当該申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
②面談のご予約をお取りください。
※面談時間は、30分間です。
③以下の必要書類・実印をご持参の上、面談をお受けください。