危機関連保証の認定について
※新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の認定は、令和3年12月31日をもちまして終了いたしました。
制度概要
東日本大震災やリーマンショック、新型コロナウイルス感染症など、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が全国的に生じた際に、信用保証協会が資金調達支援を行い、売上高等が減少している中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。
本制度の利用に当たっては、法人の登記上の住所又は営業実態のある事務所(個人事業主の場合は主たる事業所)の所在地を管轄する市区町村長又は特別区長の認定が必要です。
本制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。
対象中小企業
下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
現在の認定案件
現在の認定案件はございません。
※認定案件は国が決定します。
※新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の認定は、令和3年12月31日をもちまして終了いたしました。
申請書類
現在の認定案件はございません。
注意事項
新型コロナウイルス感染症の影響による危機関連保証の認定は、令和3年12月31日をもちまして終了いたしました。以降に区の受付窓口に到着した申請につきましては認定することができませんので、あらかじめご了承ください。