補助金を申請する前に 〜必ずお読みください〜
(1)港区の補助金事業を申請できる中小企業について
一部の補助金を除き、中小企業基本法に定義する中小企業が補助金を利用できます。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
中小企業基本法に定義する中小企業となる会社形態
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等
中小企業基本法に定義する中小企業とならない会社形態
社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人 等
参考 中小企業庁ホームページ (http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.html)
(2)要件の確認について(一部抜粋)
要件①区内で事業を1年以上営んでいること。ただし港区広告宣伝活動費支援事業補助金については、区内で事業を2年以上営んでいること。
・法人は履歴事項全部証明書で確認します。
・個人事業主は開業届で確認します。事業開始日については、「税務署提出の収受印」で確認します。
※交付決定後、事業実態を確認するため、区職員、又は委託事業者が訪問することがあります。
要件 ②税の滞納がないこと。
・法人は都税事務所発行の最新の法人事業税及び法人都民税の納税証明書で確認します。
・個人事業主については、港区民は、区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書で、港区民以外は、区役所発行の特別区民税・都民税 事業所課税の納税証明書で確認します。
要件 ③所在地がバーチャルオフィスではないこと。
・区では、法人の場合は「登記地」が主たる事務所であると判断し、その登記地で事業活動が行われていることを補助要件とします。個人事業主においても開業届で届け出た区内住所で事業活動が行われていることを要件とします。バーチャルオフィスを事業所として利用する法人については、区内で実際に事業活動を行っているか等の確認が難しく、地域のにぎわい創出などに寄与していることの確認が困難なため、補助金の対象外とします。
※巡回相談員が実態を調査することや根拠資料(賃貸借契約書など)を求めることがあります。
要件 ④みなし大企業ではないこと。
・大企業が単独で発行株式総数または出資総額の2分の1以上を所有または出資していないこと。
・大企業が複数で発行株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していないこと。
・役員総数の2分の1以上を大企業※の役員または職員が兼務していないこと。
※税務資料等を追加で提出していただく場合があります。
※大企業とは、中小企業者以外の者で事業を営む者。
(ただし、中小企業以外の者:特定ベンチャーキャピタル、中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合、大学を除く。)
(3)使用する印について
申請書、報告書、請求書等に使用する印は、すべて同一の印を使用してください。
法人で申し込む場合:法務局に登記している印(法人の代表者印)
個人で申し込む場合:市区町村に登録している印
(4)提出書類の記入上の注意
①記入方法等について
- 修正液等の使用、2度書き、塗りつぶし等はしないでください。
- 「消せるボールペン」は使用しないでください。
- 金額は訂正できません。書き損じた場合は、書き直しをお願いします。
②金額以外の軽微な訂正をする場合(訂正印を使用する)
- 書類の記載事項で訂正しようとするときは、二重線を引き、その上または右側に正書した後、(3)の印を訂正部分かつ欄外に、それぞれ押印してください。
③申請書類提出時に訂正等の不安がある場合
- 書類の欄外に(3)の印を押印してください。(捨印)
(5)実績報告時の会社情報(社名、所在地、代表者名等)が申請時と異なる場合
- 申請、報告時点における会社情報を記載してください。
- 実績報告時の会社情報(社名、所在地、代表者名等)が申請時と異なる場合は、履歴事項全部証明書(写し可)など、変更内容がわかる公的書類を添付してください。
※区外に所在地が移転した場合は、補助金がお支払できない場合があります。各補助金の担当までお問い合わせください。
(6)郵送先について
【郵送先】〒108-0014 港区芝5-36-4
札の辻スクエア8階 産業振興課経営支援係 「中小企業向け補助金担当」宛
※郵送料を港区が負担する特別措置について、令和6年3月31日をもちまして終了となりました。必ず各自で切手を貼付の上、郵送してください。
【郵便料金が不足した場合について】
令和6年10月1日から郵便料金が上がっていますので、補助金等の書類を郵送する場合は、10月1日以降の郵便料金で郵送してください。郵便料金が不足している場合、お受け取りができない場合もございますのでご注意ください。