中小企業融資あっせん制度 東日本大震災復興緊急保証に係る認定について
東日本大震災復興緊急保証に係る認定を受けると、保証協会の別枠の保証制度の申込みができます。認定の申請は原則として、個人の場合は主たる事業所の所在地・法人の場合は本店登記のある市区町村となります。本認定を受けることにより、港区の融資あっせん制度の「緊急支援融資」等の対象となります。
※各申請書はダウンロードできます。ご利用ください。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号 (特定被災区域(※)内の事業者)
対象となる企業は、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
(1)特定被災区域内の事業者
(イ)震災の発生後の最近3ヶ月(前月又は前々月を含む直近3ヶ月。以下同じ。)の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
(ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
認定申請に必要な書類 |
(1)認定申請書 : 2通(同じものを2通作成してください) PDF(イ) PDF(ロ) |
(2)港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書 |
(3)会社の実印 ※個人事業者の場合は個人の実印 ※持参してください。申請書を書き直す際に必要となります。 |
(4)確定申告書・決算書:直近1期分 |
(5)確定申告書の表紙部分のコピー(最新のもの):1部 ※別表1の1。税務署受付印のあるもの(電子申請の場合は税務署受領完了の証明書または受領番号印字の別表1) |
(6)法人事業概況説明書のコピー(直近1期分):1部 |
(7)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)のコピー:3ヶ月以内発行のもの 1通 ※個人事業者は不要です |
(8)試算表、帳簿等:最近3ヶ月と前年同3ヶ月の月別内訳が確認できるもの |
(9)指定業種に関する許認可証、登録証等のコピー…1部 ※国や都などの許認可が必要な事業者のみ |
認定申請書は訂正出来ません。(記載に誤りがあった場合は書き直しとなります)