先端設備等導入計画について
1 制度の概要
生産性向上特別措置法では、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、中小企業の設備投資を支援します。区の認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例(東京都が課税、港区内の場合はゼロ)や金融支援、国が実施する補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)を受けることが可能になります。
※令和3年6月改正後より、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されます。
詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
2 港区の取組
港区は、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、平成30年6月29日に同意を得られたことから、先端設備等導入計画の認定申請の受付を行っております。
3 制度の詳細について
事業のスキームは図のとおりです。
4 港区の導入促進基本計画
5 制度の活用の流れ
6 認定を受けられる「中小企業者」の規模
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
7 先端設備等導入計画の記載内容
中小企業者が、一定期間内に、労働生産量を、一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が港区の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けられます。
詳細は、中小企業庁ホームページ内の「先端設備等導入計画策定の手引」をご確認ください。
リンク先(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)
8 経営革新等支援機関による事前確認
経営革新等支援機関(商工会議所・金融機関・士業等の専門家等)の事前確認を受けた先端設備等導入計画が認定の対象となります。
経営革新等支援機関の一覧は、中小企業庁ホームページ「経営革新等支援機関一覧」をご確認ください。
9 工業会等による証明書
詳しくは、中小企業庁ホームページ「工業会等による証明書について」をご確認ください。
リンク先(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html)
10 税制支援について
中小事業者等が、適用期間内に、港区から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ (東京都が課税、港区内の場合)となります。
※2021年3月末までとなっている適用期限を2023年3月末まで2年間延長
※対象となる中小事業者等や設備が、上記認定の要件は異なります。
詳細は、中小企業庁ホームページ内の「先端設備等導入計画策定の手引」をご確認ください。
リンク先(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html)
所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)
※ 所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。
固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者に還元する仕組みです。
工業会証明書のほか、リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。
○設備取得と計画認定のフロー
【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合
固定資産税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要となります。
設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を取ることが必須となりますが、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
※税務申告に際しては、納税書類に、工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。
11 金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
○中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、東京信用保証協会(03-3272-3151)にご相談ください。
金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。
認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
12 認定申請の面談・提出書類
認定申請にかかる面談は予約制です。電話にて予約してください。(03-3578-2560、2561)
※申請書類に不備があると受領できません。時間に余裕を持って申請してください。
認定申請
【必須提出書類】
【必要な場合提出する書類】
・工業会証明書の写し(1部)
工業会証明書を追加提出する場合、誓約書が必要となります。(誓約書(建物用))
・リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(1部)
変更申請
【必須提出書類】
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(原本1部、写し2部)
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)(1部)
【必要な場合提出する書類】
・工業会証明書の写し(1部)
工業会証明書を追加提出する場合、誓約書が必要となります。 (誓約書(建物用))
・リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(1部)
13 その他
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