先端設備等導入計画について

港区では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。区内に設備を導入しようとする中小企業者が、先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。

 

 

 

港区の導入促進基本計画

 

港区の導入促進基本計画(PDF)

 

 

 

認定までの流れ

 

 

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模

 

 

 

「先端設備等導入計画」の申請について

計画策定にあたっては、以下の手引きをご参照ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)

 

 

 

支援措置等

認定により中小企業が受けられる支援措置
・固定資産税の特定
・資金調達時の金融支援
・国の補助金における優先採択

 

 

申請時提出書類

【新規申請】
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本1部、写し2部)
2 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本1部)
3 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載)

 
(税制措置の対象となる設備を含む場合)上記に加え、以下の書類を提出
4 認定経営確認等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本1部)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は下記5.6も必要です。
5 リース契約見積書の写し
6 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 
(賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合)上記1~4(リースの場合は1~6)に加え、以下の書類を提出
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

7 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(原本1部、写し2部)
 (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

 

【変更申請】
1 先端設備等導入計画の変更に係る申請書(原本1部、写し2部)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

2 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本1部)
3 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。)
4 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載)

 

(税制措置の対象となる設備を含む場合)上記に加え、以下の書類を提出
5 認定経営確認等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本1部)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、
リース会社が固定資産税を納付する場合は上記6.7も必要です。

 

 

問合せ先

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620