緊急支援融資あっせん・セーフティネット保証1号認定の郵送申請について
株式会社全東信の破産手続開始に伴うセーフティネット保証1号の認定についても、こちらのページをご参照ください。
セーフティネット1号保証認定について
●セーフティネット保証1号の対象中小企業者
セーフティネット1号認定は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。認定には以下の各要件のいずれかを満たすことが必要です。
なお、セーフティネット1号の指定事業者リストの最新情報は、【中小企業庁ホームページ】をご覧ください。
(1)申請者が、当該申請の時点において法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権等又は前渡金返還請求権を有していること。 (2)申請者が、当該申請の時点において当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権等又は前渡金返還請求権しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
申請方法について
セーフティネット保証1号の認定申請、または、セーフティネット保証1号の認定申請と緊急支援融資あっせんの申し込みを同時に行う場合は、以下の書類を郵送にてご提出ください。
なお、上記の申込と認定については面談不要ですが、別途面談(事前相談を含む)を希望される場合は、商工相談の予約が必要となります。また、セーフティネット保証1・5号以外の申請についても、同じく面談予約が必要となります。
【問合せ先(面談予約受付含む)】産業振興課経営支援係 03-6435-4620
※受付時間:年末年始・祝日を除く平日9:00~17:00
必要書類一覧(融資あっせん申込とセーフティネット保証の認定を同時に行う場合)
(1)港区中小企業融資あっせん申込書(Excel)・・・3通
(2)港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書(Word)・・・1通
※代表者の同意と実印の押印をいただきます。
(3)認定申請書(区所定の様式) ・・・同じもの2通
※株式会社全東信の破産手続開始に伴うセーフティネット保証1号の認定申請書は以下よりダウンロードしてください。
認定申請書(株式会社全東信)
※1通は区の控えとなります。
※記入内容の訂正はできませんのでご注意ください。
(4)確定申告書と決算書(1期分)・・・コピー(それぞれ全ページ)・・・1式
※電子申告の場合、法人は法人税の「メール詳細」、個人は所得税の「メール詳細」を添付してください。決算後、6ヶ月以上経過している場合はその後の試算表も必要となります
(5)納税証明書(注:領収書では受け付けできません)
[法人]都税事務所発行の法人都民税と法人事業税の納税証明書・・・1通(コピー可)
[個人]港区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書・・・1通(コピー可)
(港区民以外の人は、港区役所発行の特別区民税・都民税 事業所課税の納税証明書)
(6)【法人のみ】履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ・・・1通(コピー可)
※発行から3か月以内のもの
(7)印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)・・・1通
[法人]法務局に登記している印 [個人]市区町村に登記している印
(8)本店としての店舗、事務所等の実態が確認できる書類
※賃貸借契約書等 ※個人の方も提出は必要です。
(9)設備資金の場合は、見積書・契約書等・・・コピー2通
(10)①指定事業者に対して50万円以上の売掛債権等がある場合
→指定事業者に対する売掛債権等の金額が確認できる資料(売上台帳等)・・・コピー1式
※指定事業者が発行した資料で債権額が確認できない場合、指定事業者に対する未収金額等が分かる書類
(申請者が作成したものでも可)と指定事業者との関係性が分かるもの(利用申込書、契約書等)で代用可能です。
②指定事業者に対して50万円以上の売掛債権等がない場合
指定事業者との取引規模が20%以上であることの証明で認定可能です。
→全取引額と指定事業者との取引額が確認できる資料(法人事業概況説明書、売上台帳等)・・・コピー1式
必要書類一覧(セーフティネット保証の認定申請のみを行う場合)
(1)認定申請書(区所定の様式) ・・・同じもの2通
※株式会社全東信の破産手続開始に伴うセーフティネット保証1号の認定書は以下よりダウンロードしてください。
認定申請書(株式会社全東信)
※1通は区の控えとなります。
※記入内容の訂正はできませんのでご注意ください。
(2)港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書(Word)・・・1通
※代表者の同意と実印の押印をいただきます。
(3)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※3ヶ月以内発行のもの・・・コピー1通
※個人事業者は不要です。
(4)①指定事業者に対して50万円以上の売掛債権等がある場合
→指定事業者に対する売掛債権等の金額が確認できる資料(売上台帳等)・・・コピー1式
※指定事業者が発行した資料で債権額が確認できない場合、指定事業者に対する未収金額等が分かる書類
(申請者が作成したものでも可)と指定事業者との関係性が分かるもの(利用申込書、契約書等)で代用可能です。
②指定事業者に対して50万円以上の売掛債権等がない場合
指定事業者との取引規模が20%以上であることの証明で認定可能です。
→全取引額と指定事業者との取引額が確認できる資料(法人事業概況説明書、売上台帳等)・・・コピー1式
認定に関する注意事項
※書類不備等がある場合は、認定書を交付できませんのでご注意ください。
※認定の申請にあたって、申請書類の内容に虚偽又は重大な誤りが判明した場合、認定取消しその他必要な対応が行われます。
※認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
※最終的な保証の可否については、保証協会の審査により決定します。
郵送先
〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階
港区産業振興課 融資あっせん担当者 宛
注意事項
※区に書類到着及び内容確認後、目安として5営業日程度で「あっせん書」もしくは、「認定書」をお送りいたします。
※お送りいただいた必要書類の返送は行いません。予めご承知おきください。
※申請内容について、お電話にて問い合わせを行う場合があります。
※記入漏れや必要書類が不足している場合は、受け付けできません。