既存の特別融資・緊急支援融資の条件変更に係る追加の信用保証料の全額補助

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が依然続いていることから、特別融資・緊急支援融資において金融機関との条件変更により、据置期間をさらに24か月の延長を可能とします。
また、条件変更に係る追加の信用保証料を区が全額負担します。

 

(周知チラシ(条件変更に係る追加の信用保証料補助)

 

 

既存の特別融資・緊急支援融資について条件変更による返済の猶予

金融機関との返済条件変更により、
・据置期間をさらに24か月の延長を可能とする。(最大で36か月)
・当初の最終返済期日を2年先まで延長することを可能とする。(最大で9年間)

 

既存の特別融資・緊急支援融資の条件変更に係る信用保証料を区が全額補助

 

(1)対象融資

令和2年3月4日以降に区の斡旋を受け融資実行された新型コロナウイルス感染症対策特別融資及び緊急支援融資

 

(2)補助対象となる保証料

令和3年4月1日から令和7年3月末日までに契約が締結された条件変更により、追加で発生した信用保証料

 

(3)申請方法

以下の申請書及び請求書を印刷し、必要書類を同封の上、産業振興課経営支援係(芝5-36-4)宛に郵送してください。
※条件変更については、借受先の金融機関にご相談ください。また、条件変更の要件については「港区中小企業融資あっせんのご案内」3頁をご確認ください。

 

(4)必要書類

  • 提出書類確認シート(以下、【様式等】からダウンロードしてください。)
  • 申請書(以下、【様式等】からダウンロードしてください。)
  • 請求書(以下、【様式等】からダウンロードしてください。)
  • 保証条件変更決定のお知らせまたは変更保証書の写し(東京信用保証協会発行)
  • 補助金受取口座の通帳等の写し(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義 カナがわかるページ)
  • 変更契約証書又は延期証書の写し(金融機関と締結した条件変更の内容が分かるもの)

 

 

【様式等】

 

問合せ先

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)