港区中小企業優良従業員表彰 表彰基準詳細
【対象者】
区内同一事業所に5年以上勤務し、成績が優秀で他の模範と認められる者で、かつ次の各号のいずれかの理由で企業経営上大きく貢献し、
所属団体が推薦する者
| (1) | 技術開発、商品開発等、経営革新への功績が顕著である者 |
| (2) | サービス向上、販売促進等、経営基盤強化の功績が顕著である者 |
| (3) | 後継者の指導育成及び業界の発展に大きく貢献した者 |
| (4) | 技能検定制度等がある職種において、最高級又はそれに準じる級を保持している者 |
| (5) | 業種別団体主催による技能、技術を競う大会等で入賞した者 |
| (6) | その他特に区長が認める者 |
【対象外】
| (1) | 次のいずれかの企業に勤務する者 | |
| ア |
製造業等にあっては、資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える企業に勤務する者 |
|
| イ | 卸売業にあっては、資本の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える企業に勤務する者 | |
| ウ | サ-ビス業にあっては、資本の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える企業に勤務する者 | |
| エ | 小売業・飲食業にあっては、資本の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超える企業に勤務する者 | |
| オ | 上場企業に勤務する者 | |
| (2) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に勤務する者 | |
| (3) | 財団法人、社団法人及び医療法人等の団体に勤務する者 | |
| (4) | 過去にこの表彰を受けた者 | |