区内のコワーキングスペース等を事業所としている事業者についても、
港区中小企業融資あっせんの対象となります!

■融資あっせん対象の拡大

コワーキングスペース等は、経費負担を抑えつつ、異業種と交流・連携しながらビジネスを幅広く展開できることから、スタートアップ企業の事業所として急速に利用が増加しています。

こうした状況を踏まえ、スタートアップ支援をより強力に進め、区内産業の振興及び経済活性化を図るため、区内のコワーキングスペース等の利用者で、下記要件を全て満たす事業者については、融資あっせんの対象としています。詳細は融資あっせんのご案内をご確認ください。

 

【要件】
・利用しているコワーキングスペース等が、事務所として常時使用できる
・利用しているコワーキングスペース等を本店として登記している法人
 又は開業届等でコワーキングスペース等を事務所として届け出ている個人

 

問合せ先

港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4620

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)