区内のコワーキングスペース等を事業所としている事業者についても、
港区中小企業融資あっせんの対象となります!
■融資あっせん対象の拡大
コワーキングスペース等は、経費負担を抑えつつ、異業種と交流・連携しながらビジネスを幅広く展開できることから、スタートアップ企業の事業所として急速に利用が増加しています。
こうした状況を踏まえ、スタートアップ支援をより強力に進め、区内産業の振興及び経済活性化を図るため、区内のコワーキングスペース等の利用者で、下記要件を全て満たす事業者については、融資あっせんの対象としています。詳細は融資あっせんのご案内をご確認ください。
【要件】 ・利用しているコワーキングスペース等が、事務所として常時使用できる ・利用しているコワーキングスペース等を本店として登記している法人 又は開業届等でコワーキングスペース等を事務所として届け出ている個人 |