産業交流展 2026

国内最大級の総合展示会である「産業交流展2026」に、港区産業振興課と共同出展する港区の中小企業者を募集します!

 

参加企業様は、港区共同出展事業者として各者1小間のブースにリアル展示をしていただけます。
ぜひこの機会に奮ってご参加ください。

 

[港区共同出展参加のメリット]

○出展料金を区が全額負担します!

【参考:一般申込の場合】
中小企業者・団体:77,000円(税込)、小規模企業者・団体:55,000円(税込)

 

○共同出展企業に以下の対象経費を5万円を上限に区が補助致します。

【対象経費】
(1) 基礎小間料に含まれる標準装備以外の展示装飾及び付帯設備等に要する経費
(2) 出展物の輸送委託費(通関料を含む)
(3) 産業交流展で配布するためのパンフレット等の印刷経費
 ※出展後も使用できる備品の購入経費は除きます
 また、共同出展企業には別途ご案内します補助金申請のための【提出書類】のご提出もお願いします。 

 

日時2026年11月11日(水)~11月13日(金)
東京ビッグサイト西展示棟
10:00-17:00
最終日のみ16:00閉場
出展ゾーン異業種・団体ゾーン(港区ゾーン)
対象企業・条件1. 港区内に事業所を有する中小企業(者)
2. 法人にあっては法人事業税及び法人住民税を、個人にあっては特別区都民税及び住民税を滞納していないこと
港区共同出展枠募集数計39企業
港区共同出展にあたる港区の補助内容1.出展料金を区が全額負担します!

【参考:一般申込の場合】
中小企業者・団体:77,000円(税込)、小規模企業者・団体:55,000円(税込)

2.共同出展企業に以下の対象経費を5万円を上限に区が補助致します。
【対象経費】
(1) 基礎小間料に含まれる標準装備以外の展示装飾及び付帯設備等に要する経費
(2) 出展物の輸送委託費(通関料を含む)
(3) 産業交流展で配布するためのパンフレット等の印刷経費
 ※出展後も使用できる備品の購入経費は除きます。
また、共同出展企業には別途ご案内します補助金申請のための【提出書類】のご提出もお願いします。
注意事項1. 「産業交流展2026」の目的にふさわしい出展をしてください。

※ 開催趣旨、開催テーマ等の詳細は、「産業交流展2026」のホームページ
https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
をご確認ください。

2. 注意事項をお守りいただけない場合や、必要書類をご提出いただけない場合は、出展をお断りし、助成も対象外となることがあります。あらかじめご承知おきください。
応募方法申込みはこちら
募集期間5月29日(金)~7月27日(月)
(応募者多数の場合、募集期間終了後に抽選を行い、7月29日(水)までに当選者にご連絡いたします。 なお、「産業交流展2026」への一般募集の応募締め切りは7月31日(金)となっております。)

 

 

【当選から展示会までのサポート】

8月下旬~9月初旬頃に共同出展者に集っていただき「共同出展者説明会」を行います。そこで、展示会出展に関わるノウハウのセミナーや、出展者同士の顔合わせを行います。初めての展示会出展の方や経験の浅い方もサポートいたしますので、安心かつ奮ってご応募ください。

 

【展示会の小間に関するご注意】

1.港区共同出展企業は業種に関わらず、基本的には港区のエリア(港区エリア)に集中して小間を配置します。

2.小間の広さに関して、一般申し込みでは3m×3m(Aプラン)、2m×2m(Bプラン)どちらかの小間を選択できますが、本港区共同出展では3m×3m(Aプラン)に統一致します。

3.港区エリア内の各者の小間割は、区が抽選の上決定します。

 

中小企業者の定義

 

業種分類 定義
製造業、建設業、運輸業、その他の業種(以下の業種を除く) 資本金3億円以下又は 従業員300人以下
卸売業 資本金1億円以下又は 従業員100人以下
サービス業 資本金5,000万円以下又は 従業員100人以下
小売業 資本金5,000万円以下又は 従業員30人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 資本金3億円以下または 従業員900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 資本金3億円以下または 従業員300人以下

※上記に該当する中小企業であっても、以下のいずれかに該当する場合(みなし大企業)は出展対象に含みません。

  1. 一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数又は出資総額の1/2以上を単独に所有または出資している場合

  2. 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資している場合

  3. 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合

※屋号を持っている個人は、小規模企業者とみなします。

以下の団体等は対象となります。

分類 定義
社団法人、財団法人、各種組合(企業組合、協業組合を除く) 職員20人以下
企業組合、協業組合 上表の各業種分類における「小規模企業者」に準ずる

 

問合せ先

〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア9階 港区立産業振興センター        武田(火,水,木曜日 在勤)

03-6435-0601

★『産業交流展2026の港区共同出展について』とお問合せください。