商店街向け支援制度生鮮三品等商店街店舗持続化支援事業
事業を持続するために不可欠で、法定耐用年数をおおむね過ぎている設備の更新・改修にかかる費用や他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入を支援します。
※事業チラシはこちらからダウンロード
(申込期間)
申込み受付 令和4年5月31日(火)まで
※応募者多数の場合、生鮮三品販売店舗は優先的に当選とし、その他は抽選といたします。
抽選結果通知 令和4年6月7日(火)頃
対象店舗 | 以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟の店舗 ●区内で(申請日時点で)引き続き10年以上事業を営んでいること(生鮮三品販売店舗は5年以上)。 ●法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。 ●小売業・飲食・一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人企業も含みます。) ※風俗営業等を営む事業者は除きます。 |
補助対象経費 | 以下の①又は②に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費 ①事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数をおおむね過ぎている設備の更新・改修にかかる費用 例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器 ※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。 ②他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入 |
補助率/補助限度額 | 生鮮三品販売店舗 補助対象経費の3/4(補助限度額75万円) その他店舗 補助対象経費の1/2(補助限度額50万円) |
申込方法 | 申込に必要な書類:申込書【PDF版】 ※申込前にあらかじめ、下記担当までご相談ください。 ※なお、以下の書類は、募集締切り後(または抽選実施後)補助対象者となった方に別途提出いただきます。 抽選結果通知後の交付申請時提出書類 (1)交付申請書(様式) (2)事業計画書(様式) ※(1)・(2)は抽選結果通知に同封してお送りします。 (3)予定事業の見積書 (4)店舗の案内図、配置図、平面図 (5)納税証明書(いずれも最新のもの) 法人:法人都民税および法人事業税 個人:港区役所発行の特別区民税・都民税 (6)履歴事項全部証明書(登記簿謄本) ※発行から3か月以内のもの(法人のみ) (7)法人事業概況説明書(最新のもの) (8)食品衛生法で定める営業許可証の写し ※鮮魚又は精肉を販売している店舗 (9)区内で引き続き10年(生鮮三品販売店舗は5年)以上事業を営んでいることが確認できる書類(営業許可証・開業届等) |
注意事項 | ・交付決定以降に事業を実施することが条件です。 ・消費税は、対象外です。 ・令和5年3月31日までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。 ・事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。 |