商店街向け支援制度生鮮三品等商店街店舗持続化支援事業

事業を持続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用や他業種の既存店舗が、
新たに生鮮三品を販売するための設備購入を支援します。

 

事業案内チラシ(PDF:476KB)

 

申込期間

 

申込み期間  令和5年4月1日(土)~4月21日(金)まで【必着】

 

抽選結果通知 令和5年4月26日(水)頃

 

対象店舗

 

以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(賛助会員含む)
・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上事業を営んでいること
※生鮮三品販売店舗は5年以上
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人

又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人企業も含みます)
※風俗営業等を営む事業者は除きます。

 

補助内容

 

補助対象経費以下の①又は②に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費
① 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用
例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器
※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。
② 他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入
補助率/補助限度額生鮮三品販売店舗  補助対象経費の3/4(補助限度額75万円)
その他店舗     補助対象経費の1/2(補助限度額50万円)

 

募集店舗数
10店舗程度

 

応募多数の場合、以下の順番で優先して当選といたします。
①過去に一度も本補助事業を受けていない生鮮三品取扱店舗
②過去に一度も本補助事業を受けていないその他店舗
③既に本補助事業を受けたことがある生鮮三品取扱店舗
④既に本補助事業を受けたことがあるその他店舗
※③、④については、過去に本補助事業を受けた回数でさらに優先順位を決定します。
例)
①【過去に一度補助を受けている生鮮三品取扱店舗】と【過去に一度補助を受けているその他店舗】の場合
過去に補助を受けている回数は同じため、生鮮三品取扱店舗を優先して当選とします。
②【過去に二度補助を受けている生鮮三品取扱店舗】と【過去に一度補助を受けているその他店舗】の場合
過去に補助を受けている回数が少ないため、その他店舗を優先して当選とします。

 

申請方法

 

申込に必要な書類
申込書 (PDF:174KB)
※申込み前にあらかじめ、下記担当までご相談ください。
※なお、以下の書類は、募集締切り後(または抽選実施後)補助対象者となった方に別途提出いただきます。

 

抽選結果通知後の交付申請時提出書類
(1)交付申請書(様式)
(2)事業計画書(様式)
※(1)・(2)は抽選結果通知に同封してお送りします。
(3)予定事業の見積書
(4)店舗の案内図、配置図、平面図
(5)納税証明書(いずれも最新のもの)
法人:法人都民税及び法人事業税
個人:港区役所発行の特別区民税・都民税
(6)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※発行から3か月以内のもの(法人のみ)
(7)法人事業概況説明書(最新のもの)
※資本金が1,000万円を上回る法人のみ
(8)区内で引き続き10年(生鮮三品販売店舗は5年)以上店舗での営業が確認できる書類(営業許可証・開業届等)

 

注意事項
交付決定以降に事業を実施することが条件です。
令和6年3月31日までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。
・消費税は、対象外です。
・事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。

 

 

問合せ先

港区 産業振興課 産業振興係(札の辻スクエア8階)

03-6435-4601

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土、日、祝日、年末年始は除く)