創業支援 港区創業再チャレンジ支援事業補助金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により倒産、又は廃業した事業者に対して、区内で創業に再チャレンジする際に係る経費を一部補助します。
補助対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たす事業者 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年4月7日以降に倒産、又は廃業した事業者のうち、令和4年2月1日から令和5年1月31日までの間に港区内で創業する中小企業者であること。 再創業する事業所所在地 法人の場合・・・港区内に本店登記と主たる事業所があること。 個人の場合・・・港区内に主たる事業所があること。 ※バーチャルオフィスは対象外となります。 ※親族及び従業員等に事業を引き継ぐ場合は、創業の対象外となります。 港区産業振興課の商工相談(事前予約必須)を受け、創業計画書を作成すること。 ※港区創業再チャレンジ支援事業補助金の創業計画書が必要となります。 許認可等が必要な業種の場合は、当該許認可等を受けている者であること。 申請する事業のほかに代表として事業を営んでいないこと。 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる営業に該当しないこと。 ※ 倒産又は廃業した場所は区外も可。 |
補助金額及び補助対象経費 | (1)補助金額 100万円を限度に補助対象経費の3分の2(広報費のみ30万円限度) (2)補助対象経費 令和4年2月1日から令和5年1月31日までの期間内に発生し、支払いが完了した補助事業に係る経費のうち、店舗等借入費、設備費、広報費 ※同趣旨の補助を受けている経費については対象外(申請中も含む。) ※経費詳細は募集要項を参照ください。 |
募集枠 | 15者程度(予算の範囲内) |
募集期間 | 令和4年5月9日(月)から令和5年1月31日(火)まで |
【補助金交付申請までの流れ】 ※詳しくは募集要項をご覧ください。
1 | 創業計画書作成に係る商工相談申込(予約制・電話受付) ※初回面談は令和4年12月28日(火)まで 電話受付:03-6435-4620(平日9:00~17:00) |
2 | 商工相談を受け、創業計画書を作成(面談3回程度) |
3 | 創業計画書完成後、補助金交付申請書一式を提出 ※郵送で提出 |
4 | 審査、交付決定 |
5 | 港区内で創業後(令和5年1月31日まで)、産業振興課へ連絡 |
6 | 専門家による事業実態確認及びアフターフォロー |
7 | 実績報告書提出 ※提出書類は別途お知らせします。 |
8 | 補助金の交付 |
交付申請時必要書類 ★印は初回面談時に必要になります。
①港区創業再チャレンジ支援事業補助金交付申請書【区役所様式】
③港区創業再チャレンジ支援事業補助金概況説明書【区指定様式】
※創業再チャレンジ支援事業補助金の様式であり、かつ商工相談員の支援を受けて作成が完了したもの
⑤見積書等経費の内容がわかる書類の写し
⑥印鑑証明書の写し
⑦住民票の写し(申請月発行のもの)
★⑧倒産又は廃業が確認できる書類(廃業届、履歴事項全部証明書等)
★⑨直近の確定申告書