インボイス相談
~インボイス制度に関するご質問にお答えします~

令和5年10月からの適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という。)の開始に伴い、これまで消費税の納税義務が免除されていた事業者は、仕入税額控除の適用を受ける際に必要なインボイスを発行できる事業者への登録について検討する必要があります。

区内事業者のみなさんに制度の内容を正しく理解いただけるよう、「みなとインボイス相談ブース」を設置しています。ぜひご活用ください。

 

1.利用対象者・個人事業の方
 区内に住所があること、又は事業所があること。区民は、事業所が都内であればご利用可能です。
・法人事業の方
 区内に本店の法人登記又は区内に事業所があること。
・区内で主たる事業所(法人は区内に本店登記)をおいて創業しようとする方
2.相談日時毎週月曜日及び金曜日 13:00~16:00
※相談時間は45分間(45分間で相談が終了しない場合、再度予約の上、ご相談ください。)
※年末年始、祝日は除く
※令和6年2月中旬から3月末は隔週で実施します。
3.費用無料(何回でも相談可能)
4.相談までの流れ①事前に電話予約する(03-6435-4620)
①相談希望日前日までに、電話予約(03-6435-4620)
②希望の日時、相談内容を伝える。
③相談時間の15分ほど前に札の辻スクエア8階(港区芝5-36-4)にお越しください。
5.チラシチラシデータ
6.相談例●インボイス制度の概要について知りたい
●インボイス発行事業者となるための申請方法について知りたい
●消費者に直接販売している店舗だが、インボイス発行事業者になる必要があるのか? など